「所得税法等の一部を改正する法律」により平成26年4月1日以降に作成される領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大され、今までは3万円未満のものが非課税でしたが5万円未満のものとなります。 詳しくは、こちら国税庁へ
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