産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について
毎年この季節になりました。産業廃棄物排出事業者の方は6月30日までとなっております。お早めにご報告を。
概要
産業廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況について県に報告する必要があります。
前年度4月1日から3月31日までの実績を、交付枚数や排出量に係わらず、すべて報告の対象となります。
報告期限
期限は6月30日まで。
提出先
提出方法
郵送又は持参です。福島県の場合はメールに添付やWebから提出などはできません。
提出用紙はこちらからダウンロード
1.報告者
法人名、代表者等を記入。
2.事業場の名称
廃棄物が生じた場所の名称です。例○○営業所、○○工場など
福島県の場合、所在地を管轄する地方振興局ごとに提出することになりますので、事業場ごとに集計する必要があります。
3.業種
日本標準産業分類の中分類の名称を記入
4.事業場の所在地
事業場の住所。
5.産業廃棄物の種類
マニフェストを参照し種類を記入する。
6.排出量
福島県の場合はトン換算の排出量を記入する。
こちらを参照
7.管理票の交付枚数
産業廃棄物の種類ごとの交付枚数。
8.運搬受託者の許可番号
産業廃棄物処理委託契約書を参照し、収集運搬業者の許可番号を記入する。
9.運搬受託者の名称
産業廃棄物処理委託契約書を参照し、収集運搬業者の名称を記入する。
10.運搬先の住所
産業廃棄物処理委託契約書又は、マニフェスト伝票を参照して記入する。
11.処分受託者の許可番号
産業廃棄物処理委託契約書を参照し、処分業者の許可番号を記入する。
12.処分受託者の名称
産業廃棄物処理委託契約書又は、マニフェスト伝票を参照し、処分業者の名称を記入する。
13.処分場所の住所
通常は運搬先の住所と同一の為、記入しなくてもOK。
以上、記入のご参考になれは幸いです。
詳しくは、福島県 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について