環境省より石綿を含有する成形板等の取り扱いについて(通知)が発出されました。

11月17日に環境省より「石綿を含有する形成板等の取扱いについて」が発出されました。
20151125_011
ご周知の通り、平成16年以前に製造されました、一部の「繊維強化セメント板」「ビニル床タイル」「フロアシート」「岩綿吸音板」等は石綿(アスベスト)が混入されており、解体・改修の規制、またいたずらな破砕の禁止、収集・運搬の取扱い規制が定められております。

今回、環境省の今年度の調査において、解体現場にて石綿の飛散事例が確認されたとの理由による通知です。
下記にこの通知内容のリンク先を掲載します。改めてご確認ください。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版) (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 平成23年3月)
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル
 (環境省水・大気環境局大気環境課 平成26年6月)
「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.02版] (厚生労働省 平成27年3月)

<< 混ぜればゴミ、別ければ資源、美しい環境づくりのパートナー みちのく興業 >>

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA