ご周知のとおり、平成24年3月に国土交通省より通知が出され、舗装版切断工事に際して発生する切断水や汚泥のろ、(通称カッター汚泥) につていは、産業廃棄物として適正に処理することが義務付けされております。
福島県においても、福島県土木部が発注する土木工事で、平成29年10月1日以降に起工するものから、産業廃棄物の汚泥として適正に処理することが定められました。
カッター汚泥を処分するにあたり、産業廃棄物のどの種類に該当するかでは、自治体により運用が異なり、殆どの自治体では、産業廃棄物の「汚泥」扱いとするようですが、「汚泥」と「廃アルカリ」の混合物とみなす自治体もあるようです。
くれぐれも道路の側溝に流すことや地面に浸透させることは、不法投棄にあたりますのでご注意願います。
○平成24年3月13日通達
舗装の切断作業時に発生する排水の処理について
○平成26年1月8日通達
舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理方法について
○平成28年3月18日通達
舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理方法の徹底について
○平成29年9月25通達
福島県 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理に関する留意事項