蛍光ランプの分別廃棄についてのお願い

ご周知の通り、去る平成29年8月16日に地球的規模の水銀汚染の防止を目指し「水銀に関する水俣条約」が発効されました。国内でも、「廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令」が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日施行されております。

これに伴いまして、身近な照明器具である蛍光灯ですが、蛍光ランプには微量の水銀(蛍光ランプ約200本で水銀体温計1本分)が使用されております。また廃棄に際しては、"水銀使用製品産業廃棄物"扱いとなっております。

その為、蛍光ランプの廃棄に際しては他の廃棄物と混合しないようお願いをしております。
お客様には大変お手数をかけますが、ご理解いただき一層のご注意と分別の徹底をお願いいたします。

※蛍光ランプについては、弊社にて収集運搬処理が可能(廃棄物処理委託契約書の締結が必要)となっております。お問い合せください。

環境省「水銀廃棄物の適正処理について新たら対応が必要になります」リーフレット
環境省「水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)

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