除線で出たゴミを処理して欲しい。

残念ですが、お受けできません。

従来、「放射性物質及び、放射線で汚染され物」は、廃棄物には該当せず、多少曖昧な物でした。
今回、平成23年3月11日発生の原子力発電所の事故に伴い、平成23年11月11日に閣議決定された特別措置法により、当分のあいだ「放射性物質によって汚染された物」も「廃棄物」に該当するようになりました。しかし、福島第一原発周辺の「対策地域内廃棄物」と放射線量が8,000Bq/㎏を超える「指定廃棄物」は国が処理することとなっております。

その為、放射線量が8,000Bq/㎏以下の廃棄物は通常の廃棄物となり、一般の処理場で処理が可能です。
(詳しくは、環境省原子力発電所事故による放射性物質対策へ)
しかし、8,000Bq/㎏以下の廃棄物でも、産業廃棄物中間処理場や最終処理場では、独自に受入基準を作成しており、受入を規制しているのが殆どであります。

当社でも安全を考慮し、廃棄物を受け入れるにあたって放射線量を測定させていただいております。
ご協力をお願い申し上げます。
詳しくは、お問い合わせください。

 

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