福島県産業廃棄物管理票交付等報告制度 25年度の注意点のまとめ

最近、お客様からお電話での問い合わせが多いのが、産業廃棄物管理票の県への報告(マニフェスト報告)についてです。 ご周知のとおり、マニフェストを交付した排出事業者は交付枚数及び排出量の多少に関わらず、前年度(4月1日から3月31日まで)分について4月1日から6月30日までに、県等に報告の義務があります。 下記にその報告書の提出方法と書き方について簡単に整理いたしましたので、提出がまだの方は、お早めにご提出ください。

25年度マニフェスト交付等状況報告制度福島県

作成にあたっては、産業廃棄物処理委託契約書(処分用・収集運搬用)と添付の産業廃棄物処理業許可証ならびに昨年度平成25年4月1日~平成26年3月31日のマニフェスト伝票をご用意ください。 また下記内容はあくまでも福島県の場合です。他の県の方は各都道府県にご確認ください。

ポイント1  マニフェストを交付した事業所は、排出量や交付枚数にかかわらず、すべて対象。

ポイント2  福島県の場合は、事業場の所在地を管轄する地方振興局に郵送又は持参。 残念ながら、県のホームページには提出用紙のダウンロードはありますが、メールや電子報告はできません。

ポイント3  数量をトン(t)換算で。 福島県の場合、容積(m3)ではなく、トン換算で報告となっています。

25年度マニフェスト交付等状況報告制度福島県1

25年度マニフェスト交付等状況報告制度福島県2

【記入項目】

1.提出日
これは、たんなる提出日です。 平成26年4月1日~平成26年6月30日までにご報告ください。

2.報告者
前年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)までの間に、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を交付した事業者です。排出量や枚数にかかわらず提出が必要です。印鑑は必要ありません。法人の場合、会社の代表者(代表取締役)ですが、法人内で権利委譲等がなされている事業者は、支店長や所長名でも可です。

3.事業場の名称 
実際に廃棄物が生じた場所です。「○○株式会社○○営業所」など。

4.事業場の所在地 
建設工事などで複数の現場住所がある場合、最も排出量が多い事業場を主たる事業場として記入します。

5.業種
日本標準産業分類(平成19年11月改訂版)の中分類名を記載するそうです。こちらを参照してください。

6.産業廃棄物の種類
記入のQ&Aには「産業廃物処理法第2条第4項、同施行令第2条に規定する産業廃棄物の種類を記載する」と難しく書いてありますが、マニフェストの「産業廃棄物の種類」を記入でいいと思います。 こちらを参照。

7.排出量
の合計排出量をトン(t)で記載する。ここが一番面倒かと思います。 換算率は、こちらを参照してください。

8.管理票(マニフェスト)の交付枚数

9.運搬委託者の許可番号
の下6桁 契約書又は産業廃棄物収集運搬業許可証を参照し、下6桁を記入。下6桁が全国共通の番号です。

10.運搬受託者の名称
マニフェストを参照し記入します。自己運搬の場合は「自社運搬」と記入します。

11.運搬先の住所 
中間処理場に搬入した場合も中間処理場の住所です。中間処理後の残渣の最終処分場住所ではありません。

12.処分受託者の許可番号
の下6桁 契約書又は産業廃棄物処分業許可証を参照し、下6桁を記入。下6桁が全国共通の番号です。

13.処分受託者の名称
マニフェストを参照し記入します。

14.処分場所の住所
通常は運搬先の住所と同じです。同じ場合は記入が不要とのことです。

 以上です。
数量の合計計算と数量がトン数以外でマニフェストが記載されている場合、多少換算が面倒ですが、その他は難しくありません。 冒頭にも書きましたが福島県の場合メールによる報告やオンライン報告が出来ません。郵送や持参のみです。また、提出先が所在地を管轄する各地方振興局で6カ所もあります。(郡山市といわき市を除く)
他県の場合ネット上から報告が出来る場合が多く、数量が少ない場合オンラインで簡単に報告ができます。さらに数量が多い場合、事前に用意入力しておいたExcelシートを読み込ませることが出来たりします。福島県ホームページも最近新しくなりましたが、この辺をもう少し充実させ、報告を楽にしてほしいかと思います。

くわしくは「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について」。

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