福島市の廃タイヤ処理は、産業廃棄物処理業のみちのく興業まで。

朝晩はめっきり寒くなり、10度を下まわる日もあるようになりました。福島市では雪が降るのは例年12月中頃ですが、先日夏タイヤ処理の見積りのお電話をいただきました。有り難いです。この時期になると、スタッドレスタイヤ交換に伴い夏タイヤの処分についてのお電話が多くなります。ここで改めて過去の記事に追加して廃タイヤの処理方法について書いてみます。

産業廃棄物処理法の改正により平成23年4月1日以降、廃タイヤの処理が複雑になりましたので以下に説明いたします。

まず、原則として次のことがあげられます。
○営業車から外したタイヤは、「産業廃棄物」
○一般の自家用車から外したタイヤは、「一般廃棄物」
○「産業廃棄物」は、産業廃物処理業の資格を有した業者へ
○「一般廃棄物」は、原則地方自治体が処理
この4点が原則です。

タイヤ処理の流れ大量に排出されるトラック・バンなど営業車の廃タイヤは産業廃棄物となり、産業廃棄物処理業者もしくは、産業廃棄物収集運搬業の許可を有したタイヤ販売店、ガソリンスタンドなどに処理を委託することなります。この場合産業廃棄物収集運搬業の許可を有したタイヤ販売店であっても積替え保管行為の許可を有していないと違法となります。

また、自家用車から外した廃タイヤは一般廃棄物扱いとなります。しかし「適正処理困難物」である廃タイヤは、一般廃棄物といっても自治体によって扱いが違います。
ちなみに福島市は廃タイヤを受入れていないので、産業廃棄物扱いとなり、産業廃棄物処理業者に処理を委託することなります。

※営業車とは、白ナンバー車でも事業活動に使用している車を含みます。
※タイヤ販売店が新しい製品を販売する際に古いタイヤを無償で引き取ることは違法ではありません。
廃タイヤ処理は、有限会社みちのく興業まで。電話024-567-5108
参考資料
 環境省
 
日本自動車タイヤ協会

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