マニフェストの照合確認欄の記載方法

マニフェスト照合確認欄1
お客様からよくお問い合せがあるのが、「マニフェストの照合確認欄の書き方が解らない」というものがあります。確かにいまひとつよく解らないこの欄の書き方について整理しましたので、改めていま一度ご確認ください。


照合確認欄は、公益社団法人全国産業廃棄物連合会のマニフェストですと右下、建設六団体副産物対策協議会のマニフェストですと右上に記入箇所があります。

マニフェスト照合確認欄2

この照合確認欄は法律で決められている項目ではなく、記入せず空白でも法令違反にはなりません
※マニフェストは、法律で決められている項目を網羅していれば、必ずこの用紙でなければならない、という物は存在しません。極端にいえば、自分でワープロで作成した物、手書きのオリジナルの物でもOKということになります。この話はまた別の機会にします。


マニフェストは排出事業者の方が廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に交付し、収集運搬業者が受託のサインをし、控えとしてマニフェストのA票を切り離し、排出事業者が保管することになっております。
(以前の法律ではA票の保管義務はありませんでしたが、現在は5年間の保存義務があります)


照合確認の欄は、排出事業者の方が保管していたマニフェストのA票にB票以降のC票・D票・E票が戻ってきた際に、各票が戻った日付(サイン)を記入し、後日A票を見たときに各票の進捗がわかるように管理する仕組みとなっています。
独自に発行マニフェスト一覧表を作成して各票の戻りを管理してもいいのですが、この方が枚数が少ない場合は管理が楽です。
2015-05-30_16h43_38

マニフェスト照合確認欄3

B2票(収集運搬終了)、D票(処分終了)は交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票(最終処分終了)は180日以内に伝票が返送されなければなりません。また、マニフェストは受領日より5年間の保存義務があります。


ちなみに、控えとして保管していたA票にのみ記入するので、B票以降にはこの欄はなくてもいいのですが、印刷の都合上でしょうかB票以降にも印刷されています。しかし、この欄の裏側にはカーボンがなくマニフェスト2枚目(B票)以降には複写されないように配慮されています。

記載の義務は無い照合確認欄ですが、この欄を活用しない手はありません。必ず記入しマニフェストの紛失など無いようにご注意ください。

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